ご質問ありがとうございます。
企業の商品やサービスでも同性同士をパートナーと認めて提供されるサービスがあったり、当社がある浜松市でも「浜松市パートナーシップ宣誓制度」があったりと同性パートナーが当たり前の世の中になってきました。多様性が認められる世の中になってきたのは良いことですね。
ただし、質問にある通り法律では同性同士での結婚が認められていないのが現状です。特に相続においてはパートナー同士が財産をもらい合うことができない可能性がありますので注意しましょう。
まずは、相続が発生した場合の相続人(=相続できる人)をおさらいしましょう!
<相続人となる人>
・配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人となる
・子供(養子を含む)がいればその子が第一順位として相続人となる
・子がいない場合には親が第二順位として相続人となる
・子も親もいない場合には兄弟姉妹が第三順位として相続人となる
同性同士の結婚が認められない以上、パートナーに財産を承継させることができないということになります。つまり、パートナーと積み上げてきた、守ってきた財産がパートナー以外に相続されてしまう可能性があると言うことです。これは、同性パートナーならではの問題といえるでしょう。
でも、心配ありません。「遺言」で解決することができます。
遺言は、自身の財産を誰に承継させるかを指示することができるもので、相続人以外にも財産を承継させることができます。パートナー同士でもらいあう遺言を作成しておくと安心です。
遺言というと大袈裟なように感じますが、二人で購入した家がある人はもちろん、二人で使っている車や家財道具、貯めてきたお金もパートナー以外に相続されてしまうよりは準備をしておく安心感があるでしょう。
ではいつから準備すれば良いのかというと、早めからとお伝えしています。「遺言なんてまだ早い」と考える人もいるかもしれませんが、過去に私が対応した同性パートナーは、20代と30代のパートナーでした。家を建てるタイミングでの相談だったのです。安心した生活をおくるために遺言を準備しておきませんか?
弊社では、相続を争族にしないをモットーにみなさまの相続対策を支援しております。まずはお気軽にご相談ください。