【コラム】相続対策と認知症

willingwork株式会社の守田です。

今日は相続対策と認知症の関係についてです。

認知症とは?

厚生労働省によると、認知症とは「脳の病気や障害など様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態」と定義されています。

いくつかの種類に分かれますが、日本における65歳以上の認知症の人の数は約600万人(2020年度)と推計されており、2025年にはこの数が700万人(高齢者の約5人に1人)になると予測されているそうです。(参照:厚生労働省HP)

これから認知症の人数が増える予想ですので、相続対策においても認知症になる可能性があるという前提で実行する必要があります。

以下は認知症になったらできなくなる相続対策の一例です。

・遺言の作成
・生前贈与
・生命保険の契約
・不動産の売買

どうでしょうか?よく言われている対策が出来なくなることがお分かりいただけたと思います。
「自分はまだまだ元気」「対策は80歳になってから」など、先延ばしにするような気持ちがある方は要注意です。
これまでの相談の中には、認知症により対策を断念せざるを得ないお客様もいました。
対策を考えているなら早めに実行することをお勧めします。

こんなケースも要注意!

また上記に加えて、相続人が認知症であるケースも要注意です。
相続人が認知症であり、自らが財産分けの話し合いに参加することができない場合には代理人の選任が必要になるケースもあります。
この代理人を成年後見人といいます。
成年後見人を選任するためには家庭裁判所での手続きが必要で、この手続きには数ヶ月かかることもあります。
また上記に加え、一定の報酬が必要であることや一度利用すると原則として後見人を外せないことなど負担が大きくなる可能性もあります。
詳しくはコチラ(厚生労働省HP「成年後見はやわかり」)

このようなケースの場合には、遺言を作成しておくことをお勧めします。
遺言があれば財産分けの話し合いをしなくても済むため、代理人の選任手続きなどは不要になります。
「自分は大丈夫だけど、相続人に認知症の人がいる」という人も早めに準備をしておきましょう。

いかがでしたか?
認知症が身近なものになってきた今、自分やその周辺で大変になる人が出てくるかもしれません。
これを機に認知症になった場合を踏まえた相続対策を考えてみてください。