willingwork株式会社の守田です。
相続では、所有するすべての財産が相続人に引き継がれます。
現金、又は換金することが容易な財産は相続人にとっては嬉しいものです。
が、管理が難しい、維持費がかかる、利用用途がない財産については、相続人にとっては負担が大きくなってしまいます。
そんな両方の側面を持っている財産の一例が不動産です。
不動産においては、利用用途が決まっているものや売却等が容易であるものであればよいのですが、遠隔地の土地かつ売却が難しいものや維持管理の負担のみが発生するものは上記の通り相続人の負担が大きくなってしまうこともあります。
これらを揶揄して、負動産と表現することもあるほど、その承継者を誰にするかは悩むところです。
これまでの相談の中でも、相続人から「この土地は相続したいけどあの土地は要らない」と言われるケースもあり、要らないと言われた不動産はどうしたら良いのか分からずにそのまま何も対策しない人もいました。
そんな悩みを解決してくれる可能性があるのが、「相続土地国庫帰属制度」(令和5年4月27日からスタート)です。
制度の詳細はコチラを参照ください。
この制度があることによって、利用用途が見出せず維持管理に負担がかかる不動産も国庫に帰属させることができる可能性があるので、相続人の負担が減る可能性があります。
現在、相続人の負担が大きくて承継者を誰にしようか迷っているというような不動産を所有している人にとっては朗報ですね。
ただし、この制度があるからといって安心してはいけません!
そもそもこの制度ですべての不動産を網羅しているわけではないですし、仮に対象不動産であったとしても金銭的な負担が発生する可能性もあります。
このような不動産を、相続人同士で押し付けあってしまう可能性は考えられませんか?
そんな心配をなくすためには遺言を作成する必要があります。
遺言によって、上記のような不動産とともに一定の金銭を承継させることを考えていきましょう。
また、弊社が得意な付言事項(以前のコラム参照)も併せて遺言を作成すれば、ここに至った想いも伝えることが可能です。
これにより不動産の承継に関する心配がない相続対策ができます。
不動産の相続対策を実行して心配をなくし、楽しいことばかりをしていきましょう!