【コラム】この時期にやっておくべきこと(所有不動産がある人向け)

今日は朝から、真新しいスーツに身を包んだ新社会と思しき人たちを多数見かけました。
不安そうな顔、緊張している顔を見ると、自分にもそんな時代があったなと懐かしく思います。

弊社も業務をスタートしてから一年が経ちました。
昨年度の新社会人と同じような気持ちでスタートした弊社もあっという間に一年が過ぎました。
新年度になっても、正確な知識のインプットをしながらお客様の相続課題に向き合い、相続に関する不安のない生活を送ってもらえるようなご支援を続けていきます。

さて今日は、この時期にすべきことを一つご紹介いたします。
これをしておくことで相続対策を考えるきっかけになりますので是非ともご確認ください。

この時期にすべきことは、「所有不動産の名寄帳(なよせちょう)を取得しておく」というものです。
名寄帳とは、自身が全部または一部を所有している不動産の一覧表のことで、市区町村の役場等で取得をすることが出来ます。
これを取得することで、その市区町村で自身が所有している不動産が網羅できます。
自身の所有不動産が網羅できるということは、誰に何を相続させるかを考えるきっかけになります。

毎年、市区町村から来る固定資産税の納税通知書ではダメなのか

これに対しては、固定資産税の納税通知書では所有している不動産が網羅できない可能性があるので、名寄帳で調べる方が良いとお伝えしています。
その理由として、一定評価額以下の不動産については固定資産税の納税通知書が送付されず、権利証等以外で所有を確認できるものがないからです。
例えば弊社がある浜松市においては、土地30万円、建物20万円、償却資産150万円未満の評価額であれば、固定資産税の納税通知書が送付されません。
解説はコチラ(浜松市HP 固定資産税とは)
固定資産税の納税通知書のみで所有不動産を把握しようとすると、財産から漏れてしまう可能性があります

これらは共有不動産や一部の山林や農地などで起こりうる問題です。
相続した覚えがあるけど固定資産税を支払っていないなどのケースでは上記に該当する可能性が高いです。
一度、名寄帳で所有不動産を確認してみるのが良いでしょう。

なぜこの時期に取得するのか?

それはこの時期に名寄せ帳を取得する場合にはタダだからです。
この時期以外で取得しようとすると350円が必要となります。

是非ともこの時期に確認しておきましょう!
具体的な時期等はコチラ(浜松市HP 課税台帳の閲覧)

財産を把握することが相続対策の第一歩となります。
相続対策をするご自身、または親などに相続対策をしてほしい人はこの機会に所有不動産の把握をしてみてはいかがでしょうか?