【Q&A】〜 遺言編 〜

willingwork株式会社の守田です。

今日は遺言に関してよく聞かれることをQ&A形式で紹介します。

Q.遺言はいつ書くべきですか?

A.思い立ったら書くべきです。
遺言は法律上、15歳以上の頭の元気な人全員が書くことができます。
逆に頭の元気がなくなったら書くことができなくなる可能性があります。
後々、変更することも可能なので早めに作成しておくことをお勧めします。
これまでの相談の中で、遺言を作りたくても作られない事例を多数見てきました。
いつ、何があるかわからないので思い立ったら作成しておきましょう。

Q.遺言を書くことを親族に相談すべきですか?

A.回答が難しい質問ですが、私は相談せずに作ることをお勧めしています。
なぜなら遺言を書くことを子らに相談した結果、子らから「自分はコレが欲しい、アレが欲しい」などと言われ、どのように配分すべきか決められないと言った事例が複数あるからです。その結果、遺言を作成しないという選択をする人もいました。
出来れば相談せず、自分の意思で作成することをお勧めします。

ただし、遺言を作成したことは親族に伝えておく必要があります。
相続人が遺言の存在を知らないと、遺言がない場合の手続きを進めてしまう可能性があるからです。
遺言作成後に、遺言を作った事実のみをお伝えしておけば大丈夫です。

Q.遺言はどうやって作れば良いですか?

A.遺言は主に3つのパターンに分かれます。①「自筆証書遺言」、②「公正証書遺言」、③「秘密証書遺言」です。以下に、それぞれの作り方や特徴を記載します。が、圧倒的にお勧めなのが②「公正証書遺言」です。こちらで作成した遺言は99%の効力が発揮され、遺言者の死亡後の検認手続きも不要です。作成時には費用が掛かりますが、自らの財産を承継させる目的を達成するには、②「公正証書遺言」がお勧めです。

Q.遺言を作ったら、変更できないの?

A.遺言は生前中であればいつでも内容の変更が可能です。
例えば財産や家族関係に変化があった場合などは書き直しをすることができます。
ただし、遺言の手法によっては再度費用がかかることがあります。

Q.遺言に書いた財産は絶対に残しておかなければいけないの?

A.遺言に書いた財産は生前中に使い切ってしまっても、売却してしまっても、人にあげてしまっても大丈夫です。
遺言が有効になるのはあくまでも遺言者の死亡時点のこと。
死亡時に残っていた財産についての承継者を決めるということなので、残すことを前提に考えなくても大丈夫です。

ちなみに、遺言で承継者を決めた不動産を生前中に売却することもあるでしょう。
この場合には不動産からお金という財産に変わりますが、承継させる財産がなくなったからといって遺言を書き換える必要はありません。遺言者が亡くなった時にその財産がなければ、その条文を読み取らずに対応することができます。

ただし、下記の事例のようなケースでは注意が必要です。
遺言者の財産のうち、不動産がお金に変わるので長男は何も相続できず、長女が全財産を相続することになります。
こういった場合には書き換えも検討する必要があるでしょう。

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