【コラム】令和6年度から、アレが義務化されます

willingwork株式会社の守田です。

以前のコラムで、令和6年1月1日から贈与に関する法律が変わることをご案内しました。
これだけでも大きな変化で対策を検討していくには大変だと思いますが、令和6年から変わる法律はこれだけではありません。

令和6年4月1日からは、不動産の相続登記が義務化されるのです。

引用:法務省HP

不動産を持っていた人が亡くなった場合には、
相続発生後3年以内に不動産を承継者した人の名義に変更する必要があるということです。

これまでは義務化ではなかったので相続登記をしていなかった人もいると思います。
ただし、過去に発生した相続においても義務化となるため法の施行前に確認しておきましょう。

ちなみに、相続登記をしなかったことで大変になった事例を紹介します。

土地を売却しようとして複数人の共有状態であったことが発覚したお客様

自宅の土地が亡祖父の名義のままであったので、このままでは売却できない状態でした。
そこで祖父の名義を変更するために相続人を探っていくと、合計で24人の相続人がいることが判明しました。
代襲相続なども発生しており、調査だけではなく取りまとめにも一苦労したようです。

相続登記を怠ると、こんな苦労を後世に残すことにもなりかねません。

遺産分割協議がまとまらない場合には、相続登記手続きができない!?

また、相続登記をしたくてもできない事例もあります。
それが、遺産分割協議がまとまらないケースです。
過去には、遺産分割を終えるのに7年掛かった人10年経っても遺産分割がまとまらない人も見てきました。

相続人同士で話し合いをすることが困難だと、そのまま放置してしまうケースもあります。
すると相続登記手続きができない状態になってしまいます。
相続登記の義務を果たせず、過料が科せられる可能性があります。踏んだり蹴ったりですね…

上記を踏まえると、自分が所有している不動産の把握とその不動産を誰に承継するかをしっかりと考えておくことが必要です。
承継者が決まったら遺言を準備しておけば、相続登記の義務化が始まったとしても心配はありません

これを機に、不動産の承継対策を考えてみませんか?