【コラム】相続人に認知症の人がいたら?

相続が発生したら、亡くなった人の財産を相続人で分ける必要があります。
ただし、相続人の中に認知症などで意思能力がなく、手続きができない場合もあるかと思います。

そこで今回のコラムでは、相続人が認知症などで意思能力がない状態である場合にはどうすれば良いかについて解説します。

成年後見人の選任

亡くなった人が所有していた不動産の名義変更や銀行預金の引き出しなど相続手続き全般には、原則として相続人本人が署名する必要があります。
ただし、認知症などで意思能力がない状態であれば本人は署名できません

この場合には家庭裁判所において、意思能力がない相続人の代理人を選任する必要があります
ここで選ばれた代理人のこと成年後見人(せいねんこうけんにん)と言います。

家庭裁判所に選任されることによって、晴れて代理人として行動できるようになります。

遺産分割協議書への署名

代理人の選任が完了したら、意思能力がない相続人の代わりに成年後見人が他の相続人と遺産分割協議を行います
その結果をまとめて遺産分割協議書を作成します。

ただし、成年後見人が遺産分割協議書へ署名する際には家庭裁判所に事前に確認する必要があります
成年後見人が好き勝手に署名捺印をすることを防ぎ、意思能力がない相続人の取り分が適正であるかなどを監督するためです。

家庭裁判所は、代理人の選任のみならず代理人の行為まで監督する立場にあるのです。

利益相反に注意!

また、成年後見人が遺産分割に参加する場合には利益相反にならないことが求められます

例えば、亡くなったのが父、相続人が母、長男、長女の家庭であったとします。
母には意思能力がなく、その母の成年後見人として長男が選任されました。

この場合には、長男は父の相続人であるという立場と母の代理人である立場の双方を持つため、いくら母の成年後見人であっても母を代理して遺産分割協議に参加することはできません。

この場合には、母の成年後見人である長男の代理人として特別代理人を選任する必要があるのです。

遺言を作成しておくと安心

このように相続人が認知症などで意思能力がない場合には手続きが煩雑になります。

遺産分割という観点からは、これらを対処する方法があります。
それは遺言を作成しておくということです。

遺言を作成しておけば遺産分割協議が要らないため、意思能力のない相続人から署名捺印をもらう必要がありません。
亡くなった人が遺してくれた遺言の通りに名義変更すれば良いのです。

また、こちらのコラムで案内した通り来年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。
これらの手続きをスムーズにするためにも遺言を活用しておくと良いでしょう。

もしこのような状況で心配になっている人は気軽に相談してください。