【Q&A】「相続放棄には2種類の意味がある?」

こんな質問がありました。

Q .父が亡くなり、私と弟が相続人です。遺産分割協議をしたところ弟は相続を放棄すると言ったため、私が全財産を相続することになりました。銀行にその旨を伝えたところ、相続放棄の証明がないと私が相続することはできないと言われました。どういうことでしょうか?

A .銀行がいう相続放棄の証明書は、家庭裁判所から発行される「相続放棄の申述受理書」を言います。
遺産分割協議において相続しないことを表明された場合には、その旨の遺産分割協議書を作成することで相続放棄の証明の代わりとすることができます。

相続放棄には2種類の意味がある?

相続放棄とは、一般的に財産を何も相続しない場合に用いられる用語です。
例えば、父の相続の時には母が全財産を相続したとしたら、子どもたちはいわゆる「相続放棄をした」という状況になります。
これを遺産分割協議における相続放棄と言います。

対して、亡くなった人の相続人であることが分かった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする手続きのことを実際の相続放棄と言います。
金融機関や法務局等に対して「相続放棄をした」というと、この実際の相続放棄をしたものとみなされ相続放棄の証明書を出してくださいということになります。

実際の相続放棄の手続きは家庭裁判所へ申し出る必要があるため、手続きが煩雑になります。
よって、一般的には遺産分割協議における相続放棄が用いられるケースが多いです。
上記のように、自身の取り分がないことに納得して署名捺印をすることで実際の相続放棄と同等の効果を得られるため、こちらで手続きを完結させる方が多いように感じます。

ただし、家庭裁判所でする実際の相続放棄には「亡くなった人の債務を引き継ぐ必要がない」という大きなメリットがあります。
遺産分割協議における相続放棄の場合にはマイナスの財産を引き継がなければならない可能性があるため、注意が必要です。
「実際の相続放棄」「遺産分割協議における相続放棄」か、状況に応じた手続きをしていくことが必要となります。

私たちは相続手続きのサポートをすることができます。
状況を踏まえながら適切な対応方法を一緒に考えていくことができますので、相談してみてください。