【Q&A】〜 相続税基礎編 〜

今日は相続税基礎編と題して、よく聞かれることをQ&A形式で紹介します。

Q.相続税はみんな支払わなければいけないのですか?

A.相続税は全員が支払う必要はありません

亡くなった人が所有していた財産を計算し、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されるもの)を超過する場合には相続税の申告書を提出する必要があります。

相続税の申告書を提出する人のうち、各種控除や税額軽減などを考慮してもなお納付すべき税額が出てくる場合には相続税を支払う必要が出てきます。

ちなみに相続税申告書の提出及び納税が必要になる割合は以下の通りです。

・令和2年の年間死亡者数は1,372,648人

・そのうち相続税の申告書を提出した死亡者数が153,023人約11.15%

・納税が必要となった死亡者数が120,372人約8.77%

(令和2年度の国税庁統計、令和2年の厚生労働省人口動態統計を参照)

Q.相続税申告書を提出しても、相続税を支払わなくても良いケースがあるのですか?

A.各種控除や税額軽減を適用できれば、納税は不要になることもあります。

上記の通り亡くなった人が基礎控除額を超過する財産を有していた場合には相続税申告書の提出が必要です。

この相続税申告書には誰が何を相続するかが記載されており、一定の要件に該当すれば各種控除や税額軽減を適用できます

一つの例として、配偶者が相続する場合には法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい金額まではその分の納税が免除される「配偶者の税額軽減」があります。
亡くなった人の財産総額が1億円であった場合において、その配偶者が全財産を相続した場合には納税は不要となります。

その他にも、亡くなった人が住んでいた土地に引き続き住み続ける場合に使える「小規模宅地の特例(自宅の土地は330㎡までは評価額を80%減額されるなど)」などがあります。

これらによって、相続税申告書を提出することで納税が不要になる可能性があります。

Q.相続税はいつまでに支払う必要がありますか?

A.被相続人の死亡日から10ヶ月以内です。

相続税は申告税です。相続人などがこの期間に、どんな財産があるか、それはどのくらいの評価になるのかを調べて、基礎控除額を超過する場合には申告書の作成が必要になります。また相続税申告書を提出するには、誰が何を相続するのかを決める必要があります。

10ヶ月と聞くと余裕があると思いがちですが、上記手続きは非常に時間がかかります。毎年行っている確定申告とは違い非常に大変な手続きとなるため、事前準備をするとともに専門家である税理士に相談して対応していきましょう。

Q.相続税を支払う現金がないのですが、使う道がない財産で納付すること(物納)は可能ですか?

A.相続税は現金一括納付が原則です。

現金一括納付ができない場合には分割で納付する(延納)を検討します。この場合には利子や担保の提供が必要になる可能性もあります。

そして延納も困難である場合に、初めて物納を申請することが可能になります。

ただし物納できる財産には優先順位が決められており、納税者側で使い道がない、要らない財産を選別して物納することは不可能です。納税資金が足りなくなる可能性がある場合には、事前に不動産を売却しておくことなどで納税対策をしておく必要があります。

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