【Q&A】「自宅を生前贈与できるのか?」

先日、こんな質問をいただきました。

Q .私には2人の子供がいます。私の財産は自宅(評価4,000万円)と預金(500万円)です。このままだと相続税がかかることは理解しているので生前贈与をしたいのですが、預金が減るのも困ります。預金の代わりに自宅の一部(110万円以内)を生前贈与することは可能でしょうか?

A .自宅の一部を生前贈与することは可能です。が、贈与税以外の諸費用がかかるため注意が必要です。

1月1日〜12月31日までの間にもらった額の合計が110万円以内であれば、もらった側は贈与税を支払う必要はありません。
長い年月をかけてこの贈与を行うことで相続税対策をすることができます。
自分の生活に支障のない範囲で行う生前贈与は、積極的に活用することをお勧めします。

ただし、生前贈与をする財産が不動産である場合には諸費用がかかるため注意が必要です。
諸費用の例としては、

  • 登録免許税 
    不動産の名義を変更する際に、国に支払う税金。不動産評価額の2%。
  • 不動産取得税
    不動産を買ったりもらったりした際に都道府県に支払う税金不動産評価額の3〜4%。(軽減措置アリ)
  • 名義変更手続きを司法書士等に依頼した場合の報酬

などが挙げられます。
これらを踏まえると、不動産を生前贈与する場合には諸費用がかかることを理解しながら対策することが必要となります。

弊社では提携税理士とともに相続税対策のサポートが可能です。
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