【Q&A】「未成年者の相続手続き」

こんな質問がありました。

Q .私の夫が亡くなりました。相続人は私と中学生の子供の2人です。財産は自宅と預金ですが、中学生の子供に財産を相続させても管理ができません。よって、私が全財産を相続するように手続きしたいと考えていますがどうしたら良いでしょうか?


A .相談者が全部の財産を相続することはできません。


相続人が未成年の場合には、自ら遺産分割協議の話し合いに参加することはできないので法定代理人が代わりに行います。
ただし、今回のケースのように法定代理人も同じ相続人であった場合には利益相反という問題が発生します。
利益相反とは、双方の権利主張ができる場合においてある一方を有利にするともう一方が不利になってしまうことを言います。

このような場合には、子供に特別代理人を選任する必要があります
特別代理人の選任は家庭裁判所での手続きとなり、家庭裁判所では特別代理人が付された相続人に不利な遺産分割になっていないか(当該相続人の法定相続分以上配分されているか)のチェックも行われます。

よって、ご主人様の財産全てを相談者が相続することは出来ませんので、お子様に渡しても良さそうな財産(相談者が管理しやすい金融資産など)を相続させるなどの対応する必要があります。