今回はこのような質問をいただきました。
Q .相続税対策として生前贈与を考えていますが、子供にパーっと使われちゃうのが嫌で通帳は私が管理したいと考えています。何か注意事項はありますか?(70代・女性)
A .子供名義の通帳に入金するだけでは、贈与として認められない可能性があります。
名義預金となる可能性に注意!
民法549条には、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意志を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と書いてあります。
質問のケースだと、おそらく子供には贈与の事実を告げないことを想定していると思います。
が、この場合には子供のもらったという認識が抜け落ちてしまうため、贈与として認められない可能性があります。
このように子供名義の通帳に入れただけのお金は、子供の名前を借りた本人の預金という意味で名義預金と言います。
名義預金は贈与として認められないため相続税対策になりません。
また、名義預金は相続税を計算する上で漏れやすい財産となるため注意が必要です。
(相続税の申告を税理士等に依頼する方は漏れることはありません。相続税申告は税理士にお願いすることを強くお勧めします)
これらを踏まえると、名義預金にならないように適切に贈与することが大切だとお分かりだと思います。
そのためには贈与契約書を作ったり、普段から子供が使っている通帳に振り込んだりとあげる側があげた、もらう側がもらったという認識をしている証拠を残していくことが必要です。
また、質問者のように子供にパーっと使われるのが嫌な方は生前贈与をしないということも要検討です。
生前贈与しなければ、嫌な気持ちにはなりませんので。
それでも相続税がかかる方が馬鹿らしい、生前贈与をしたいということであれば、もらう側と事前に相談した上で、あげたお金を生命保険等で運用していくことも考えられます。
弊社では税理士と協力しながら、生前贈与のプランニングをすることができます。
来年移行の税制改正も踏まえて、最適なプランを考えていきましょう!