【Q&A】「財産管理や認知症を心配しています…」

先日、こんな質問をいただきました。

Q .私は夫と死別、子供はいません。施設に入所しているので生活面に不安はないのですが、財産管理が心配です。普段から頼りになる姪っ子に管理をお願いしているのですが、私じゃないと出来ない手続きもあって苦労を掛けてます…自分の頭の元気もいつまで続くか心配なのですが、この不安を解消できる対策はあるでしょうか?

 

A .移行型の任意後見契約をお勧めします。

 

任意後見契約とは?

一般的に、意思判断能力がなくなった時は家庭裁判所で後見人の選任を行います
後見人とは意思判断能力がなくなった人をサポートする役目の人のことで、その人の代わりに法律行為をするほか財産管理をしたりします
ただし、この後見人は家庭裁判所が認めた人しかなることができません
親族が後見人になろうとしてもそれが認められないといった可能性もあります。

そこでお勧めなのが、任意後見契約です。
任意後見契約とは、自身が元気なうちにこの人に後見人になってほしいという取り決めをしておく契約です。
自身の意思判断能力が低下した後に後見人を選任する場合と違い、自分が信頼できる人を後見人として指定することができます
また任意後見契約では、自身の意志判断能力がなくなるまでの間は財産管理等をお願いする内容を記しておくことも可能です。
上記の一連の契約を移行型の任意後見契約と言います。

これらによって、自身の意思判断能力がしっかりとしている間の財産管理の代理権、自身の意思判断能力がなくなった場合における後見人の指定ができるため、心配は減るのではないでしょうか?
任意後見契約と遺言で対策を万全にしておきましょう!